介護保険で医療費控除の対象になるもの

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介護保険で医療費控除の対象になるもの

医療費控除とは、確定申告をすることで支払った医療費により所得控除を受けることができるものです。

会社員の場合はすでに支払った所得税の還付を受けることが可能で、個人事業主の方は確定申告で医療費控除を申告すれば、節税につながります。

医療費控除は、原則として10万円以上の医療費を支払った際に申請できます。

自分の医療費のほか、配偶者や家族、または生計を共にしていれば親族の医療費を含めることもできます。

医療費控除の対象

医療費控除を申告する前に、控除対象になるものとならないものがあることを知っておきましょう。

医療費対象になるもの

  • 病院で受けた診療、治療費、入院費
  • 歯科医院で受けた診療、治療費
  • 治療のために支払った薬代(市販薬も含む)
    ※サプリメントやビタミン剤などは含まれない
  • 治療上必要となった松葉杖や医療器具の購入費用(例、コルセットなど)
  • 通院時に利用した電車やバスの運賃、場合によってはタクシー代などの交通費
    ※タクシー代は、電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合のみ対象となる
  • 治療や診察のための医師の送迎費用
  • 治療としてマッサージなどで支払った費用
  • 傷病により、6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合のオムツ代
  • 介護保険等の制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担分

医療費対象にならないもの

  • サプリメントやビタミン剤の購入費
  • 美容整形の費用
  • 健康診断、人間ドックの費用
  • 通院時に使用したタクシー代(公共交通機関が利用できない場合を除く)
  • 自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場料金
  • 予防接種費用
  • 自分で希望して個室を利用したときの差額ベット代

医療費控除の対象期間

医療費控除の対象となる期間は、前年の1月1日~12月31日です。

この期間の医療費について、2月16日から3月15日までの間に、確定申告をする必要があります。

医療費控除の該当する介護保険サービス

医療費控除の対象となる介護保険サービスは、大きく3つに分けられます。

  • 居宅サービス:自宅において受けられるサービス。訪問介護や訪問リハビリステーションなど。
  • 施設サービス:介護施設に入所して受けるサービス。介護サービス費、食費、居住費が対象となる。
  • 交通費、おむつ代:介護サービスを受けるための電車・バスなどの公共交通機関の費用。おむつ代は「6カ月以上寝たきり」の場合に適用。

医療費控除の対象となる居宅サービス

1訪問看護
2介護予防訪問看護
3訪問リハビリテーション
4介護予防訪問リハビリテーション
5居宅療養管理指導(医師などによる管理・指導)
6介護予防居宅療養管理指導
7通所リハビリテーション(医療機関でのいわゆるデイサービス)
8介護予防通所リハビリテーション
9短期入所療養介護(ショートステイ)
10介護予防短期入所療養介護
11定期巡回・随時対応型訪問介護看護※1
12複合型サービス※2
出典:「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」(国税庁)

上記と併せて利用する場合のみ控除対象になる居宅サービス

1訪問介護(ホームヘルプサービス)※3
2夜間対応型訪問介護
3介護予防訪問介護(2018年3月末まで)
4訪問入浴介護
5介護予防訪問入浴介護
6通所介護(デイサービス)
7地域密着型通所介護(2016年4月1日~)
8認知症対応型通所介護
9小規模多機能型居宅介護
10介護予防通所介護(2018年3月末まで)
11介護予防認知症対応型通所介護
12介護予防小規模多機能型居宅介護
13短期入所生活介護(ショートステイ)
14介護予防短期入所生活介護
15定期巡回・随時対応型訪問介護看護※4
16複合型サービス※5
17地域支援事業の訪問型サービス※6
18地域支援事業の通所型サービス※6
出典:「医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価」(国税庁)

※1 一体型事業所で訪問看護を利用する場合に限る
※2 居宅サービスを含む組合せにより提供されるものに限る(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
※3 調理、洗濯、掃除等の家事など生活援助中心型を除く
※4 一体型事業所で、訪問看護を利用しない場合および連携型事業所限定
※5 ①のサービスを含まない組合せにより提供されるものに限る(生活援助中心型の訪問介護の部分を除く)
※6 生活援助中心のサービスを除く

医療費控除に対象となる施設サービス

介護施設に入所して、介護サービスを受けた場合も控除の対象となります。

対象となる費用の内訳は、「介護サービス費、食費、居住費」で、日常生活費や理髪代といった費用は対象になりません。

控除対象となる介護施設

介護老人保健施設(老健)

介護療養型医療施設

介護医療院

支払った額の2分の1が控除対象となる施設

特別養護老人ホーム(特養)

医療費控除に対象となる交通費、おむつ代

通常対象となる交通費は、電車やバスなどの公共交通機関のみとなります。

タクシーの利用は、公共交通機関が使えない場合に限ります。

さらに自家用車の駐車場代やガソリン代などは、医療費控除の対象にはなりません

おむつ代は、6ヶ月以上にわたり寝たきりで、「オムツ使用証明書」を医師に記載してもらった場合、医療費控除の対象となります。

「オムツ使用証明書」は、オムツメーカーのホームページでダウンロードできるので、プリントしてかかりつけの医師に作成を依頼しましょう。

また医療費控除の手続きには、オムツ代の領収書が必要となるので、こちらも大切に保管しておきましょう。

  

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