要介護認定の流れ
要介護認定を受けられるかどうか
介護保険サービスを利用するためには、まずは要介護認定を受ける必要があります。
そのためには、要介護認定を受けられる状況かを確認します。
65歳以上の方 (第1号被保険者)
原因を問わず、介護や支援が必要となった方
40歳から64歳までの方 (第2号被保険者)
特定疾病が原因で介護や支援が必要となった方で医療保険に加入している方
(注意)交通事故やけがなど、特定疾病以外が原因で介護や支援が必要となった場合は、介護保険の対象になりません。
特定疾病とは?
加齢と関係があるとされ、要介護・要支援状態の原因となる16種類の疾病のことを指します。
・がん(がん末期) ・関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・初老期における認知症 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
窓口申請
要介護認定を受けるには、市区町村にある地域包括支援センター、または高齢者福祉窓口に申請を行います。
本人が申請できない場合は代理に申請を行うこともできます。
代理申請ができる方
・家族
・成年後見人
・社会保険労務士
・地域包括支援センター
・指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人保健施設、介護保険施設
持ち物
介護保険被保険者証(65歳以上の方)
医療保険証(64歳以下の方)
窓口に来る方の本人確認書類
認定調査
被保険者の心身の状況を調べるため、自宅などに介護認定調査員が訪問し、本人や介護者などへ聞き取り調査を行います。
調査員の質問に対して控えめに答えたり、過剰な回答をしてしまうと適切な要介護認定を受けられません。
再調査になる可能性もあるので、実状をありのまま伝えるようにしましょう。
主治医の意見書の作成
市区町村の依頼によりかかりつけ医が主治医意見書を作成します。
かかりつけ医がいない場合は、市区町村または最寄りの地域包括支援センターで相談をしてかかりつけ医を決めて診断を受けます。
※主治医意見書は1つの医療機関に依頼します。
複数の医療機関を受診していて、どこにするかわからない場合は申請時にご相談ください。
※長期間受診していない場合は、申請前に主治医へご相談ください。
受診していない場合、主治医が意見書を作成できなかったり、現在の心身の状況が反映されないことがあります。
一次判定・二次判定
一次判定
訪問調査の結果とかかりつけ医の意見書の一部の項目をコンピュータ入力し、一次判定を行います。
二次判定
一次判定やかかりつけ医の意見書、認定調査における特記事項を基に、保健、医療、福祉の専門家が審査します。
判定結果の通知
申請してから認定を受けるまでにかかる期間は、おおよそ1ヶ月程度の期間を要します。
認定を受ける方の心身の状況により認定調査が遅くなったり、主治医意見書を書いてもらうのに期間を要した場合などは、1ヶ月以上の期間を要することがあります。




